久しぶりの記事の更新です。

近頃は、相続関係の業務に加え、立て続けに自己破産、個人再生を申し立てました。

まだまだ続きます。当職が現在、破産・再生モードなので、今回は自己破産、個人再生について解説します。

自己破産、個人再生の要件

自己破産、個人再生を申し立てる場合、【支払い不能】という要件があります。

この【支払い不能】の要件ついて、破産法では、「支払不能又は債務超過にある債務者の・・・・」と定められ、民事再生法では、「経済的に窮境にある債務者の・・・・・」と定められています。
一般には、自己破産は【支払い不能】、個人再生は【支払い不能の恐れ】の状況と解説される部分です。

よく相談で、「こんな金額(少額)で破産・再生が出来るのですか?」と聞かれることが多いのですが、上記の通り、法律上、具体的に定められている訳ではありません。
「いくら以上の借金がないと、申し立て出来ない」と勘違いされている方も見受けられますが、それはケースバイケース。実際、最近も、借金が200万円未満での破産申し立ても行い、認められています。

つまり、その方にとって、支払いが難しい状況であれば、【支払い不能】または【支払い不能の恐れ】に該当し、自己破産、個人再生は利用できるのです。

支払いが困難って具体的には?

そう言われても、実際いくらであれば支払いが困難、支払い不能って判断するか?というと、あくまで答えはありませんが、このように考えています。

例えば、消費者金融やクレジットカード会社から300万円の借金がある方の場合、

法律上の上限金利は年利15%前後ですが、支払いが遅れてしまえば、年利20%前後の遅延損害金が発生してしまいます。そうすると、300万円の20%で年60万円、つまり月額5万円の金利負担が発生してしまいます。

それに対して、月額6万円の返済が可能としても、月々の元金の返済は1万円、つまり、月に6万円払っても、1万円しか減りません。
もちろん返済を続けていけば徐々に元金も減りますが、実際、元金300万円に対して月額6万円の返済、年利21.9%であれば、完済まで135ヵ月、約11年

このような状況であれば、支払い不能と考えて問題ないと思われます。

最善の選択を!

確かに、上のケースでは、任意整理によって利息の支払いを免除してもらえれば、50回払いで完済できる計算にはなります。

その他の条件を考慮せず、単に借金の額と返済額だけで考えれば、自己破産も個人再生も任意整理も選択できるケースではあります。

それは現在のご自身にとって、将来のご自身にとって、重要な選択が必要な場面だということです。

単にイメージ、思い込みだけで判断せず、詳しい専門家へご相談されることをお勧めします。