こんばんは。神戸の司法書士の塚本です。
昨日、新型コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が、兵庫県にも発令され、県民には不要不急の外出自粛が要請されています。
ところで、今年の確定申告は、3月16日だった期限が、コロナウィルスの影響でが4月16日に延期されていましたが、今般さらに、無期限延期される措置が取られたようです。
いつまでも待ってあげるよ!って、感じです。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続
このように、コロナウィルスの影響により、期限が延長される手続もあるのですが、司法書士に関連する業務範囲では、裁判期日が取り消された等の案内はありましたが、その他には、期限が延長されるような案内・措置は、現時点ではありません。
期限内の手続を!!
つまり、確定申告のような特例措置が取られていない手続は、コロナウィルスの緊急事態宣言下においても、期限内に完了させる必要があります。
まあ正直なところ、会社の役員や本店所在地の変更登記などは、少しぐらい遅れたとしても、ノーペナルティのケースも多いので、大丈夫?だと思いますが、相続放棄の熟慮期間や、支払督促の異議の期限を超過してしまうと、重大な影響、不利益が生じてしまいます。
相続放棄については、法務省からは「新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」との案内が出されています。
が、相続放棄の期限が勝手に期限が延長される訳ではなく、相続放棄の熟慮期間内(3カ月)に、戸籍謄本などの書類を揃えて、熟慮期間の伸長申立てを行う必要があります。その期限を過ぎてしまうと、相続放棄は出来ません!!くれぐれもご注意ください。
当事務所も、緊急事態宣言を受けて、業務体制を縮小しての営業となっておりますが、相続放棄や支払督促への異議など、緊急性の高いご相談、ご依頼には、優先的に対応させていただきます。
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