こんばんは!神戸の司法書士 塚本です。

ずいぶん以前に、一般社団法人の設立のご依頼を頂いたお客様から、裁判所から罰金(過料)通知が届いた!って連絡を頂きました。

登記懈怠の過料は7万円でした!

事情を伺ってみると、役員の重任登記をしていないらしく、7万円払え!ってことらしいです。

登記事項を確認してみると、平成27年に設立してから、一度も役員(代表理事)の重任登記がなされていません。

株式会社であれば、「うちの会社の役員の任期は10年!」ってことで、任期中だから「登記はサボってません!」て言い訳もできたりするのですが、一般社団法人の役員の任期は2年。よって、サボっていたことに対して言い訳ができません。

ところで、この9年間、役員を選任(重任)していたのに登記をサボっていたのか?、役員の選任自体をサボっていたのかって論点はありまして、ご依頼人に確認したところ、登記をサボっていたってことで、ざっと5回の役員重任登記を申請することになりました。

正直者が馬鹿を見る?

この5回分の役員変更登記、登録免許税は5倍!ってことはなく、通常通り1万円!

うちの登記報酬も「○万円」にさせて頂いたので、合計○万円。

もし、任期どおりに5回の登記を普通の司法書士に依頼していたら、登録免許税が1万円と報酬2万円ぐらいでしょうから、合計15万円。

過料(罰金)足しても、サボっていた方が安かったりします。正直者が馬鹿を見るのでしょうか?

罰金は経費になりません!

単純に金額だけ比較すると、サボっていた方が少ないかもしれません。

が、登記懈怠の過料(罰金)、経費計上できませんので、きちんと登記をした方がいいんじゃないでしょうか?

法務局から連絡が

5回分まとめて登記を申請したところ、さっそく法務局から連絡が・・・

ミスった?と思ったところ、

法務局員

登記申請頂いた一般社団法人Aの件、問題なく完了します。
ところで、ちょうど今、休眠会社の整理中でして、今回先生に申請頂いたA法人も整理の対象となっており、法務局から入れ違いで通知が届く可能性がありますので、その旨よろしくお伝えください。

てことでした。

みなし解散の通知が来ると、事業を廃止していない旨を申告するか、登記を申請するか、しないと解散させられるのです。

今回、登記を申請したはずなのに、そんな通知が来たら困惑するってことで、法務局の親切な対応に感謝です。

みなし解散の整理がはじまっています!

令和6年 休眠会社の整理(みなし解散)の季節です!

てことで、対象の会社には、法務局から通知が届きます!

???どうしたらいいの?って方は、お気軽にお問い合わせください。

なお、申告期限は令和6年12月10日までですので、お気をつけてください!