新築住宅の購入は、
1.土地と建物を同時に購入されるケース(主に建売住宅)
2.土地購入後に建物を建設するケース(主に注文住宅)
に分かれ、登記手続、司法書士の業務内容が大きく異なります。
ローンを利用される場合には、費用に大きな差が生じますので、手続の内容をお確かめ頂き、費用についてご検討頂くようお願い致します。
1 ローンを利用して土地と建物を同時に購入されるケース
このケースでは、ローンは土地・建物の双方を対象としたものになり、登記手続は1度に行うことが出来ます。後述するパターンよりも、登記費用が安くなります。
このパターンで必要な登記手続は、
内 容 | 登記手続 | 当事務所での参考価格 |
---|---|---|
土地の名義を買主様名義に変更する | 所有権(持分)移転登記 | 33,000円 |
どんな建物か(広さ・構造等)を申告 | 建物の表示登記 | ※ 100,000円前後 |
建物の名義を買主様名義に確定する | 所有権保存登記 | 22,000円 |
土地・建物がローンの対象であることを表す | 抵当権設定登記 | 27,500円 |
このような内容になります。
※ 建物の表示登記は土地家屋調査士の業務範囲となります。当事務所でもご紹介できます。
2 ローンを利用して土地購入後にローンを利用して住宅を建てる
このようなケースでは、ローン・融資が2回行われ、その1回1回の融資について、住宅ローンの登記が必要になります。
まず、土地購入費用をローンで借入れ、住宅用地を購入します。
2-1 土地購入時の登記手続
土地を購入されたこの段階では、以下の登記を行います。
内 容 | 登記手続 | 当事務所での参考価格 |
---|---|---|
土地の名義を買主様名義に変更する | 所有権(持分)移転登記 | 33,000円 |
土地がローンの対象であることを表す | 抵当権設定登記 | 27,500円 |
※このとき登記の名義人である買主様は、「住所・氏名」で特定されます。この段階では、買主様の住所は、新居の住所ではありません。
2-2 建物建設時の登記手続
次に、購入した土地へ住宅を建設します。
建物建設時の登記手続は、以下のとおりです。
内 容 | 登記手続 | 当事務所での参考価格 |
---|---|---|
どんな建物か(広さ・構造等)を申告 | 建物の表示登記 | ※ 100,000円前後 |
建物の名義を買主様名義に確定する | 所有権保存登記 | 22,000円 |
※ この段階で、買主様の住所を新居へ移すことが一般的です。
※ 建物の表示登記は土地家屋調査士の業務範囲となります。当事務所でもご紹介できます。
2-3 土地・建物に関する登記の仕上げ
2-2の登記が完了してはじめて、土地・建物の権利関係が整います。
そこで、ローンに関する登記、買主様の住所に関する登記を仕上げます。
内 容 | 登記手続 | 当事務所での参考価格 |
---|---|---|
土地に関する買主様の住所を現住所へ変更 | 住所変更登記 | 11,000円 |
土地と建物がローンの対象であることを表す | 抵当権設定登記 | 27,500円 |
土地の抵当権の対象に建物を加える | 抵当権追加設定登記 | 22,000円 |
土地の抵当権の買主様の住所を変更 ※ | 抵当権変更登記 | 11,000円 |
※ 抵当権の債務者変更登記は、必須ではないため、ローンを申し込む金融機関によっては、行われないこともあります。
住宅取得のタイミングによる登記費用の違い
これまでの説明のとおり、土地と住宅を同時に購入される場合(おもに建売のケース)は、登記手続は1度で完了します。
それに対して、土地購入後に建物を建設される場合(おもに注文住宅)は、登記手続が、進捗に応じて必要になるため、複数回・長期に及び、そのため登記費用が多めにかかることになります。
おなじ「新築住宅の購入」であっても、登記費用に差が生じること、土地購入時点ではすべての手続に関する費用の詳細をお知らせできないことをご理解下さい。