後見業務のお話し。

後見人が居住用不動産の処分をするときは、後見監督人の同意が必要だと民法で定められています。

民法第864条
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。

「監督人の同意を得るタイミング」について明文の規定はありませんが、実務上、家庭裁判所は、

  1. 後見監督人の同意があることを確認した後
  2. 居住用不動産の処分の許可を出す

といった流れです。

どのように後見監督人の同意の有無を確認するかといえば、

① 同意書をつけて家庭裁判所に許可の申立てをする。

② 同意書なしで申立てをした場合
(1)家裁が監督人に同意するかどうか口頭で確認 ※同意書の提出不要
(2)家裁から監督人に、同意書の提出を要求する

とにかく、居住用不動産の処分の許可が出るうえで、監督人の同意があることが大前提なんです。

にもかかわらず、一度、私が監督人をさせて頂いている案件で、監督人として同意書を添付しない方法で申立てをしたところ、家裁から監督人の同意の意思確認なしで許可がでたことがありました・・

もしかして同意なしでも許可が出ることがあるのかも????と自信がなくなってきて、すぐに家裁に

「監督人の同意なしで許可がでることはあるんでしょうか。まだ同意してないのに許可書が届いたみたいなんですが!」

といった内容の電話をしました。

家裁から折り返しの電話を待つこと1時間。

家裁 「同意書を送ってください」

忘れていた(家裁のうっかりミス)んだと思います。そんなことあるんですね。

無事、同意書を送り、不動産の売却も終わりました。

居住用不動産の処分に関する後見監督人の同意書をめぐっては、いろいろ法務局との戦いがあります。のでこれはまた次回ご紹介します。