成年後見人の仕事は亡くなるまで

成年後見人の仕事は、基本的にはご本人の存命中のサポートに限られており、ご本人が亡くなった時点で成年後見人の仕事は終了し、成年後見人が管理していた財産は、相続人に引き継がれます。

葬儀や納骨等の死後事務は、本来の後見人の仕事ではないので、相続人等の近しい方にお願いすることになります。

しかし、身寄りの方がいらっしゃらない場合、成年後見人が葬儀・納骨等の死後事務を行うケースや、行政機関が行うケースもあります。

したがって、配偶者やお子様、ご兄弟など、ご自身の葬儀などをまかせられる方がおられるのであればいいのですが、そのような方がおられないケースでは、それらご自身の死後の事務について、判断能力が充分なあいだに、何らかの準備をしておかなければなりません。

遺言・遺言執行

葬儀や納骨などの死後の事務は、成年後見人の職務には含まれません。

したがって、身寄りが無いような場合には、死後事務について別の方法・手立てを準備しておく必要があります。

遺言にも死後事務について記載しておくことはできるのですが、遺言は契約ではなく、ご本人の希望を記載したにすぎないので、内容が実現されるかどうかは不確実です。

そこで、あらかじめ信頼できる遺言執行者(遺言の内容の実現を執り行ってくれる代理人)を選んでおき、財産の分配についてだけではなく、死後事務についてもご自身の希望をきちんと伝えた内容の、遺言を作成されることをお勧めいたします。

死後事務委任契約

信頼できる方に遺言執行者になってもらえれば安心ですが、財産の分配方法などが主な内容となる遺言ではなく、それら死後の事務だけをお願いすることも可能です。それを死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約では、

  • 医療費の支払い
  • 家賃・地代・管理費等の支払い
  • 老人ホーム等の施設利用料の支払い
  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 永代供養に関する事務
  • 行政官庁等への諸届け

などを事務の内容として定めておくことができます。

ご自身の思いを書いた遺言とは違い、受託者との契約ですので、より安心かと思います。

いわゆる終活の場面に立ち会うことになる成年後見人として、死後事務について、もっと早く準備しておかれたらよかったのにと感じるケースもあります。

遺言、死後事務委任契約などの公正証書の作成などもお気軽にお問い合わせください。