後見人の仕事は、基本的には、ご本人の存命中のサポートに限られており、ご本人が亡くなった時点で後見人の仕事は終了し、財産は相続人に引き継がれます。
お葬式や納骨等の死後事務は、後見人の仕事として定められていないので、相続人等の近しい方にお願いすることになります。
しかし、身寄りの方がいらっしゃらない場合、後見人が葬儀・納骨等の死後事務を行うケースや、行政機関が行うケースもあります。
したがって、死後事務については、判断能力が充分なあいだに、何らかの準備が必要なのです。
遺言・遺言執行
葬儀や納骨などの死後の事務は、後見人の職務には含まれません。
したがって、身寄りの無いような場合には、死後事務について別の方法・手立てを準備しておく必要があります。
死後事務について遺言に記載しておくことはできるのですが、遺言は契約ではなく、死後事務についてはご本人の希望を記載したにすぎないので、内容が実現されるかどうかは不確実です。
そこで、あらかじめ信頼できる遺言執行者(遺言の内容の実現を執り行ってくれる代理人)を選んでおき、財産の分配についてだけではなく、死後事務についてもご自身の希望をきちんと伝え、遺言を作成されることをお勧めいたします。
なお、任意後見人であれば、存命中のサポートだけではなく、死後事務についても契約内容に含めることができます。