本日は、相続放棄のご相談の方にご来所頂きました。生後3か月の赤ちゃんも一緒に。
雨の中、大変だったと思いますが、お越し頂きありがとうございます。
相談の担当は若槻司法書士だったのですが、私は赤ちゃんが気になって、そわそわしながら仕事をしておりました。
静かだな~と思いながら、相談の様子を伺っていると、すやすや眠っているみたいです。
幸い?事務所の電話も鳴らず(ダメじゃん)、相談の最後まで、かしこく眠っていたみたいです。
ちょっとさわってみたかったので、少し残念でした。
第3順位の方の相続放棄
ご相談の内容は、相続放棄。被相続人のご兄弟にあたる方からのご相談です。
被相続人の配偶者、第1順位(子)、第2順位(親)の方が相続放棄を申立てたようで、ご相談者が相続人になられたようです。
この第3順位の方が相続放棄を申し立てる場合には、自分より先順位の相続人がいない・または相続放棄をしていることが要件になります。
具体的にはこの場合、第2順位の方、つまり、被相続人の直系尊属(両親・両祖父母など)全員が亡くなっている、または相続放棄をしたことがわかる戸籍等を集めなければいけません。
ケース・世代にもよりますが、おじいちゃん、おばあちゃんの戸籍を集めるのは、意外に手間がかかるんです。特に郵送での取得には、郵便小為替や切手・本人確認資料のコピー・返信用封筒などなど・・・
と、いうわけで、ご依頼頂きました。ありがとうございます。もうご安心下さい!