先日、ご依頼を頂いた住宅ローン条項を利用した個人再生手続。

債権者からの債権届など、申立てに必要な情報を収集していたときのこと。

住宅ローン条項の利用を希望されているので、不動産に関する情報の把握は重要です。
場合によっては、住宅ローン条項を使えないケースもあるので、ローンの契約書など、きっちり調べます。

もちろん、登記事項の確認も重要。さっそく調べました。ところが、

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
抵当権設定 平成15年7月7日
第7777号
原因 平成15年7月7日金銭消費貸借同日設定
債権額 ・・・・・
(以下省略)

ふむふむ、「原因は金銭消費貸借か、保証委託契約じゃないんだ」などと考えていると、その下に

抵当権設定 平成15年7月7日
第7778号
原因 平成15年7月7日債務承認弁済契約同日設定
債権額 ・・・・・
(以下中略)
抵当権者 △田 □男

「エッ」

「なんじゃこりゃ?」(松田優作?そんな歳です。)

「抵当権者が個人名?」

「債務承認弁済契約?」

「不動産担保ローンか?」

「街金か????」

とにかく登記記録がこの状態では、住宅ローン条項は使えません。

住宅ローン条項が使えないケースについての記事

さっそくご本人に確認すると、
「住宅購入時の諸費用などを、住宅販売会社の社長さんが貸してくれた。もう返し終わっている。」とのこと。

こちらから住宅販売会社にも問い合わせ、抵当権の原因の債権(被担保債権)は弁済されているとのことを確認。

抵当権の抹消登記の手続にも、きちんと協力頂き、「一件落着」。

住宅ローン条項の利用の障害がなくなりました。頑張って申し立てます。