平成29年も、もう11月です!今年も終わりですね。ご無沙汰しております。神戸の司法書士の塚本です。
早速ですが、ビール瓶でアタマをシバいたら、下手したら死にますよね?
この事件をはじめ、政治家や弁護士など、品格や品位を求められる立場の方の不祥事のニュースが後を絶ちません。
ちなみにこの横綱のケース、報道内容によると「傷害」「暴行」があったようですが、実際に見たわけではありませんし、一部のメディアは偏向報道だらけなので信用できませんし、外野は黙っておきます!
ただ、タクシーの防犯用ガードを蹴って壊して、おまけに携帯電話を投げつけた弁護士の事案は、ばっちり映像が残っちゃってます。
とても、品位の欠片もありません。まあ、どっちも酒の飲みすぎですが、言い訳にはなりません。自業自得。
どちらの事案も、刑事上の責任より、社会的な制裁の方が大きくなりそうですね。
品位保持義務
ちなみに、私ども司法書士も、品位とは無関係じゃないんです。「司法書士倫理」で次のように定められています。
司法書士倫理
(品位の保持)
第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
ですので、このブログでもあまりにおちゃらけたこと、下品なことは書けないのですが(日本一有名な弁護士さんがツイッターで「ボケ」「ボケ」連呼してますが)、今日はあまりにゲスい事案なので、この場でガツンと告発したいと思います。
司法書士のくせに!勝手にひとの記事パクるなよ!
このサイトは、かれこれ、十数年前から、改編を重ねながら運営しております。
もちろん、WORDPRESSなどのツールや素材集は使ってますが、ひとつひとつのコンテンツは全部、私や若槻司法書士が、キーボード叩いて、自分たちの言葉で書き連ねてきた、とても大事なもの。法令等、引用部分については、きちんとルールに従っています。右クリックでコピペなんてパクリは一切ありません。
今では、どっかの知恵袋などにリンクを張られて紹介されたりして、◎日新聞やN◎Kなどからも取材の電話があったりします。(が、どっちも嫌いなので取材は受けません!マスコミを使ったブランディングやら権威付けとかに興味ありません!)駄文・拙稿ばかりのサイトですが、ゆっくり、大切に育てています。
それが、何かの調べものでネットをウロウロしていると、「何か読んだことある?てゆうか、俺の書いた記事やん?なんでこんなとこに???」また、引用されてるの?と思ったら・・・
記事をパクられていたんです。
これが、私のオリジナルの記事です。キックバック・紹介料
で、これが、パクリ記事!不動産移転登記 司法書士からのバックリベート!
見てもらったらわかるとおり!明らかな著作権侵害!ですよね?
偶然?ですかね?僕の自意識過剰でしょうか?それとも、私がパクったんでしょうか?
とりあえず、GOOGLEに著作権侵害行為を通報しておきました。パクリの方のリンクが切れていれば、GOOGLEからの通知に従って消したんでしょうか?あわてて消したからといって、著作権侵害の事実は消えません。もちろん、刑事上、民事上の責任も消えません。
まあ、いまさらジタバタしてもWEB魚拓はここにありますから!
ちなみに、僕の記事じゃない方の、WEBアーカイブは、一番古いものが2017年4月29日付です。公開日は2016年3月14日と記載がありますが・・・
文字、文章を書くことが仕事であるはずの司法書士が、他の司法書士が書いた文章をパクって無断で使って商売しちゃうんですよ。こんな遵法精神の欠如した司法書士を野放しにしていては、一般の依頼人にも迷惑、被害が及んでしまいます。皆さんご注意下さいね!
とりあえず、今日のところは、僕がパクったのではない!ことだけは、ここに明らかにしておきます!
追い追い、きっちり責任を取って頂こうかと考えております。
誹謗中傷等の禁止義務違反?
ちなみに、さっきも紹介した司法書士倫理では、
(誹謗中傷等の禁止)
第41条 司法書士は、他の司法書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
なんて規定があったりします。
どういう意味でしょうか?見るからに風通しの悪そうな規定ですやん。
根拠があったら「中傷」には当たりませんよね?
信義に反する行為を行う司法書士を、信義に反する行為をされた司法書士が批判することはダメなんでしょうかね?
村社会のうちうちで、うやむやにしようって規定だなんて、誤解されちゃうんじゃないですか?相◎協会みたいに!
どっかの知事さんも言ってましたよ!情報公開が大事って!
まあ、僕は「貴乃花」気取りでも「音喜多さん」気取りでもありません。
私の仕事である「司法書士」が信頼される職能であって欲しいと思うだけです。