こんばんは。神戸の司法書士の塚本です。
今回は、れいわクレジット管理から訴えられた方からのご相談(守秘義務がありますのでデフォルメしております。)
よくご相談頂くケースは、れいわクレジットさんから「残高証明書」や「お知らせ」などの書類が送られてくるパターン。で、受託して調べてみると「時効」で解決できるケースがほとんどです。
過去のれいわクレジットさん関連の記事はこちら
訴えられた!
ところが、今回のご相談の方は、「残高証明書」や「お知らせ」ではなく「訴状」が届いた、つまり、訴えられた!ってことでお越し頂きました。
事情をうかがったところ、過去に日本信販と取引があったことは覚えているようですが、返済が滞ったことなどは覚えておられない様子。
時効期間は経過している
訴状を見る限り、最終の取引からは10年近く経過しており、時効は完成しているようですが、いつもは訴えてこない「れいわクレジット」さんが訴えてくるのには、何か特別な理由、事情があるのでしょうか?
訴状に添付された証拠を見てみると、過去に「債務承認弁済契約」を締結しているようです。つまり、返済が苦しくなったから、返済条件を緩和してもらったことがあるんです。まあ、それも覚えておられない様子ですが。ちなみにこの「債務承認弁済契約」は司法書士などが関与したものではありません。
ここ最近?数年間は、時効が中断するような、「1回だけ返済した」とか「返済の約束をした」とか「裁判された」とかの事情はまったくない!!そうなので、本件も消滅時効を援用します!
まずは内容証明郵便
訴えられた(通常訴訟、支払督促)方からのご依頼の場合、当職はまず、内容証明郵便で消滅時効を援用します。
内容証明郵便の謄本と配達証明書が返送されてきたら、それら証拠として、裁判所へ答弁書や督促異議を提出!
今回の事件は・・・・・しばらくすると、裁判所から「取下書」が届きました!
時効ってことで一件落着です。
放っておくと訴えられる?
今回のケースでなぜ訴えられたのかはわかりませんが、考えられる理由としては、
- 長期間放っておいた
- 過去に自分で債務承認契約をしている(司法書士とかに相談しなさそう?)
からでしょうか?
とにかく、時効が完成しているのであれば、きちんと援用しておかないと、放っておいても解決することはないってことでしょう。