こんばんは、神戸の司法書士 塚本です。今日はタイトルにある耐震基準適合証明書の取り扱いが変わったってお話しです。

要件が緩和されました

司法書士業的には、中古住宅を購入される方の登記にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を取得するための添付書類。

ざっくり、自宅としてファミリータイプの築浅の物件を買う場合は税金をけてあげるよ。だから、家買ってねって制度です。

その税金をまけてもらう要件に、築年数(耐震基準・戸建は築20年以内、マンションは築25年以内)の要件があったのですが、令和4年4月以降は、築年数の要件が緩和され、昭和57年以降に建築されたものであれば、一律それでオッケーとなりました。

つまり、例えば、築30年(平成2年築)のマンションの場合、令和4年3月31日までは、「耐震基準適合証明書」が無いと住宅用家屋証明書が発行されず、登録免許税の軽減を受けられなかったのですが、現在は特に耐震基準適合証明書が無くても軽減の対象になったんです。

司法書士的には、対象物件が耐震基準に適合する物件なのか?とか、耐震基準適合証明書を取得されるのか?しないのか?とか、決済当日、耐震基準適合証明書を忘れてこないか?とか余計なことを考えなくてもよくなりましたので、ウェルカムです。(耐震基準適合証明書に関与していた建築士さんは大丈夫ですか?)⇐人の心配してる場合か?

以上は登録免許税の軽減のお話しで、耐震基準適合証明書は、その他の用途にも利用されていましたが・・・

住宅ローン控除の添付書類としては・・・

以前(令和3年まで)は住宅ローン控除の要件も、住宅用家屋証明書と同様だったのですが・・・

住宅ローン控除の要件も緩和されています。つまり、こちらも、耐震基準適合証明書の出番は無しってことのようです。

不動産取得税の添付書類としては・・・

不動産を取得した際に課される税金、不動産取得税。こちらも一定の要件を充たせば、軽減が受けられるのです。その要件は以下の通り。

取得した者がその住宅を自己の居住の用に供すること
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
・次のいずれかの条件を満たすこと
1.昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
2.「新耐震基準」を満たす住宅であること(「耐震基準適合証明書」などによる証明がなされた住宅

と、昭和56年以前に建築された建物のケースに限って、耐震基準適合証明書が必要になるケースがあるようです。

ただ、昭和56年以前の建物の場合、耐震基準を充たしていても、控除額が小さく、場合によってはコスパが悪いってことで、耐震基準適合証明書を取得しないことも考えられますね。