ここのところ、ありがたいことに、業務に忙殺され、ホームページがなかなか更新できておりません。
「サボってるやん」との指摘もありましたので、近況報告を兼ねて久しぶりに更新します。
最近は、相も変わらず、相続、債務整理、会社設立、不動産売買に成年後見、さらに介護事業の許可など、幅広いご依頼をこなしております。
これらのお仕事の中でわりとやっかいなのが、成年後見業務と相続業務での、金融機関に対する届出。
とにかく、待たされる!融通が利かない!やたら書類が多い!ので大変です。
そもそもそっちの責任でしょ?
先日も、成年後見の届け出にいったところ、「裁判所が発行した審判書に記載の文字と、口座名義の漢字が違う」とのことで、被後見人の本人確認資料の原本の提示を求められました。
「そもそも、その昔、きちんとした資料に基づかないで口座を作ったのは、そちらでしょ?」
「何度も何度もこの金融機関で手続きして、その度に会員証や免許証を提示して、週に何度も来ているこの私、ただの委任状で手続きするわけでもなく、裁判所から選任されているこの私が、虚偽の申し出をしているということですか?」
と、何度言ってもダメでした。ちなみに、他の金融機関(メガバンク)では、ふつ~に手続き出来たんですが、ゆーづー利かないところは大変です。
結局は、本人確認資料の原本(保険証等)を借りて来い!ですよ。お客様の状況とかまったく想像もしないんでしょうね。
そもそも自分らがエエ加減な確認で口座を作ったことに起因するんですから、どっかの保険会社みたいに、全部の口座の契約内容の確認に伺ったらどうでしょうか?
相続人全員の連署で・・・
銀行などの金融機関の相続手続では、その金融機関独自の相続用の書式を準備し、その書式以外では対応しない!との対応が散見されます。
まあ、相続人が3・4人などの一般的なケースでは、仕方がないかなぁとも思われますが、例えば、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合など、相続人が10人を超え、さらにお住まいの場所的にもバラバラのケースでも、「銀行所定の様式に、相続人全員が連署し、実印を押印すること!」「それ以外受け付けません!」という対応はいかがなものでしょう?
相続人AさんからJさんまで、次から次へと郵便で送付しながら、途中で誰かが間違ったり、汚損したりしたら、また初めからですよ。最悪のケースでは、高齢の相続人が含まれていたりして、別の相続が発生したりするのです。その可能性とか考えないのでしょうか?
ちなみに最近、高齢の相続人が近畿地方から中部地方に10人バラバラにお住まいの相続の事件で、委任状で対応して頂くようお願いしたところ、上記のような対応をされました。いくら事情を説明してもまったく聞く耳を持たない、木で鼻を括った対応です。
さすがに温厚で有名(?)な私も納得できません。法律で認められた(司法書士法施行規則31条)業務を否定するとはどういう見分なのでしょう?
まぁ、理屈に理屈を重ね、委任状対応を(いやいや)認めて頂きましたが・・・・
こんな金融機関の理不尽な対応にお困りの方には、是非是非ご相談ください。