ご無沙汰しております。神戸の司法書士の塚本です。

諸事情により、記事の更新をサボっておりました。が、また、不定期で更新させて頂きます。

定款変更をお忘れですよ!

で、今回は、「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)による医療法人制度の改正に関する運営上の留意点及び手続きについて(通知)なる文書が、県から届いた!どうしよう?って話です。

上にあるように医療法人さんに関係する法律が平成27年に改正されています。

それにあわせて、平成30年9月1日までに、定款(法人の基本ルール)の改正の認可申請をしてね!ってお達しがありました。

が、その期限を1年も過ぎたのに、まだ定款認可申請を行っていない医療法人さんに「早くしろ!」との個別の通知がされたようです。

対象となるのは有床の病院を経営されている医療法人さん?(診療所などその他の医療法人さんは、ついでのときで大丈夫なようです。)

変更登記も必要です

兵庫県から送られてきた通知では、早急に県への認可申請をしろ!って内容ですが、実際には新法によるモデル定款に合わせた定款変更を行うと、ほぼほぼ、「目的及び事業」の内容が変更されることになります。つまり、登記事項にも変更が発生するのです。

具体的には、医療法人のモデル定款の第3条。

「本社団は、病院を経営することを目的とする。」とか、「本社団は、病院を経営し、科学的かつ適正な医療を普及することを目的とする。」とされているものを、「本社団は、病院を経営し、科学的でかつ適正な医療及び要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。」と変更することになります。

したがって、県への認可申請後に、法務局へ目的変更登記が必要となります。

で、さらに、法務局での登記が完了したら、その旨を県に届出する必要があります。

ワンストップで対応します!

当事務所では、医療法人の定款変更に完全対応!

  1. 県への定款変更認可申請
  2. 法務局への変更登記申請
  3. 県への登記完了届

これらの手続をワンストップで対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい!