こんばんは。神戸の司法書士 塚本です。

先日頂いたご相談からのお話し。(守秘義務の関係上、一部デフォルメしております。)

協議離婚と財産分与の合意

ご相談者さんは、10年前に離婚された元奥様。

離婚の際に、住宅ローンが残っているご自宅については、奥様が住み続け、ローンを完済したら元夫から元奥様へ名義変更するって約束をしていました。

今般、ローンを完済されたので、ローン完済の登記(抵当権抹消)と、離婚の際の約束通り、元夫から元奥様へ名義変更をと思い、銀行から紹介された司法書士さんへ相談したところ・・

銀行から紹介された司法書士
銀行紹介の
司法書士

財産分与は離婚後2年以内です。
すでに2年を経過しているので財産分与ではなく、贈与となります。
したがって、贈与税が数百万円掛かります。

と、言われたそうで、さらに、公正証書で離婚協議書を作成していないのもダメだって言われたそう。

司法書士 塚本
塚本

それ、全部、まちがいです!

法律の規定は?

財産分与に関する法律の規定は、以下の通りです。

民法 第768条(財産分与)

1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

ご覧の通り、離婚から2年の期限があるのは、家庭裁判所に対して「財産分与請求調停」を申し立てる期限であって、離婚の当事者間(元夫婦間)での協議(話し合い)に関しては、期限はありません。

また、財産分与を原因とする名義変更登記についても、期限はありません。(古い記録で恐縮ですが、下記の通り、平成13年に合意した財産分与を原因として、平成26年に登記しています。)

離婚から10年以上経過した後に財産分与の登記が受理されている記録

公正証書で名義変更登記?

さらに、銀行の紹介の司法書士からは、「公正証書がないから財産分与の登記ができない」って説明を受けたらしいのですが、そもそも、公正証書があっても、財産分与を原因とする名義変更登記なんて出来ません。

公正証書で、強制執行が可能なのは、養育費など金銭の支払いに関してのもの。不動産の名義変更なんて出来ません。

しっかりして下さいね!銀行おかかえの司法書士さん!

まとめ

  • 財産分与の協議に期限はありません。
  • 財産分与を原因とする名義変更登記にも期限はありません。
  • 財産分与には贈与税はかかりません。(過大な財産分与を除く)
  • 離婚公正証書で不動産の名義変更登記はできません。
  • 家庭裁判所への財産分与請求調停の申し立ては、離婚から2年間との期限があります。

期限がない手続も、早めの対応がトラブルを防ぎます。財産分与の登記でお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。