こんばんは、神戸の司法書士の塚本です。

先日、ご依頼頂いた不動産のお取引でのこと。このお取引は、午後2時開始。

しかも、契約と決済を同時に行うパターンなので、重要事項説明や契約書面の確認、押印、署名などなどで、長引きそうな気配。ご依頼頂いた会社さんから「先生、時間、大丈夫ですか?」ってご質問を頂いたのですが、

基本的に、不動産のお取引、決済自体は、土日だろうが、夜間だろうが、いつでもできます!

問題になるのは以下の点です。

融資を受ける場合

金融機関から不動産購入資金の融資を受ける場合(住宅ローン等)、金融機関は当日中の担保設定登記を要求しますので、現実的には、法務局が開庁している時間の中、それもなるべく早い時間の取引を求めてくるでしょう。

したがって、金融機関から不動産購入資金の融資を受ける場合には、平日の午前中、遅くとも昼一の取引が一般的です。

送金できるかの問題

不動産の売買代金を銀行口座の間で送金するのであれば、とうぜん、銀行の営業時間に縛られます。通常は14時ぐらいまで、最終14時半までには送金手続きを行う必要があるのではないでしょうか?

送金、着金が間に合わなければ、決済出来ないことも考えられます。ので、時間的余裕をもって、平日の午前中に決済を行うことが多いのです。

同じ銀行の間でのネットバンキングなら、ほぼ即時に送金可能なので、不動産の取引時間の制約は無いような気もしますが・・

送金するイメージ

現金で決済するのであれば、時間は何時でも大丈夫です。

現金を数える時間は必要です

現金決済ならいつでもといいましたが、その昔、数千万円の現金を数え出した決済がありました。金融屋さんや銀行員の方ではなく、ただの売主のおじいさん。帯封を外して、なめなめしながら、小一時間は数えてました・・・途方にくれました。

登記できるかの問題

不動産の名義変更登記を受け付けるのは、法務局という役所。しかも、地理的な管轄があり、神戸市内だけでも4カ所もあります。

法務局のイメージ

その昔は、17時15分までに、法務局へ書類を持ち込まないと!って感じでしたが、現在は、オンラインで申請し、添付書類は後日に郵送、持ち込みで大丈夫ですので、極論、17時に決済が完了すれば、当日付で登記を申請することは可能なんです。(可能ですがやりたくないですよ!)

そもそも、代金支払いと登記は同時ではない

そもそも、不動産の取引は、代金を支払う事と所有権を移転する事を同時におこなう建前になっていますが、どうしたって、登記はお金の移動よりも「あと」になります。

その「あと」の程度が、1分後なのか、5分後なのか、1時間後なのか、半日後なのか、1日後なのか、3日後なのかってことの違い。その時間の違いで、何が問題なのかと言えば、そのタイムラグの間に売主さんが別の方へ二重に売買するかも知れませんよってことでしょうか。もちろん、二重売買する売主が悪い訳で、刑事責任も、民事上の責任も発生します。

つまり、お金を払ったのに登記出来ないという買主さんのリスクは、不動産の取引においては、程度の差はあれ、常時存在します。とは言え、まあ、そんなことは無いよねっという「性善説」で、成り立っているのです。

ただ、二重売買⇒損害賠償⇒裁判・・・なんて面倒なことにわざわざ巻き込まれたくもないので、通常の不動産取引は、取引当日に遅滞なく登記を申請するスケジュール、つまり、午前中の取引が多くなるんです。

みんながよければ大丈夫

ご家族、ご近所の方、知り合いの方との間での不動産取引を現金払いで行うような場合で、売主さんも買主さんも「まあ大丈夫やろ、べっちょないやろ」ってことであれば、土日・夜間の不動産取引もOKです。

当事務所でも対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。