不動産売買になぜ司法書士が立会うの?
不動産取引の安全の為、我々司法書士は不動産取引に関与させて頂いています。
不動産取引における司法書士の役割
一般的な、不動産の売買取引の流れは、
- 不動産業者に仲介を依頼し、売主・買主間で売買契約が締結され
- その売買契約締結の際に、手付金の支払いがあり
- その後、残代金の支払いが行われます。
その残代金の支払い等の手続全般は、「決済」「取引」などと呼ばれています。
決済日・取引日には、
- 売買代金(残代金)の支払い
- 不動産にまつわる税金(固定資産税等)の精算
- 鍵などの引渡し
- 不動産の所有権の移転
が、同時に行われます。
また、売主が住宅ローン返済中であれば、住宅ローン会社(銀行)への返済。
買主がローンを利用して不動産を購入する場合であれば、銀行からの融資も同時に行われます。
売主・買主双方がローンを利用する・している場合の実際のお金の流れは、
- 銀行から買主への融資の実行(振込)
- 買主から売主への代金の支払い
- 売主から利用中の住宅ローン会社(銀行)への返済
となります。
したがって、決済当日には、これら一連の手続がすべて円滑に行える状態にあるのか、何か足りないものはないか、すなわち、
買主・売主・銀行などの当事者全員にとって、安全な取引が行える状態であるか否かを、銀行でも、買主でも、売主でも無い、中立な立場の人間、すなわち司法書士が判断してはじめて、不動産取引が行われる仕組みなのです。
不動産取引がきちんと行われるよう、我々司法書士は不動産取引に関与させて頂いています。
不動産取引立会いの費用
中古物件(マンション・戸建住宅等を住宅ローンを利用しないで購入する場合) | |
---|---|
所有権移転登記 | 30,000 |
付属書類作成 | 5,000 |
立会・日当 | 15,000 |
登記事項証明書 | 0 |
登記費用合計(消費税別) | 50,000円+登録免許税・実費 |
所有権移転登記の登録免許税は評価額の1.5%(土地)2.0%(建物)
中古物件(マンション・戸建住宅等を住宅ローンを利用して購入する場合) | |
---|---|
所有権移転登記 | 30,000 |
抵当権設定 | 25,000 |
付属書類作成 | 10,000 |
住宅用家屋証明書 | 10,000 |
立会・日当 | 15,000 |
登記事項証明書 | 0 |
登記費用合計(消費税別) | 90,000円+登録免許税・実費 |
- 居住用物件の場合
所有権移転登記の登録免許税は評価額の1.5%(土地)0.3%(建物)
抵当権設定登記の登録免許税は借入額の0.1%
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