不動産売買になぜ司法書士が立会うの?

不動産取引の安全の為、我々司法書士は不動産取引に関与させて頂いています。

一般的な不動産取引の流れ

一般的な、不動産の売買取引の流れは、

  1. 不動産業者に仲介を依頼し、売主・買主間で売買契約が締結され
  2. その売買契約締結の際に、手付金の支払いがあり
  3. 後日、残代金の支払いが行われます。

3の残代金の支払い等の手続は「決済」「取引」などと呼ばれています。

決済、取引の日には、銀行などに関係者全員が集まって、

  1. 売買代金(残代金)の支払い
  2. 不動産にまつわる税金(固定資産税等)の精算
  3. 仲介手数料等の支払い
  4. 鍵などの引渡し
  5. 不動産の名義変更登記

を、同時に行います。

住宅ローンがある場合

売主が住宅ローン返済中であれば、住宅ローン会社(銀行)への一括繰上返済を行います。
また、買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合であれば、銀行からの融資も同時に行われます。

売主・買主双方がローンを利用する・している場合の実際のお金の流れは、

  1. 銀行から買主への融資の実行(振込)
  2. 買主から売主への代金の支払い
  3. 売主から利用中の住宅ローン会社(銀行)への返済

となります。

決済の当日には、これら一連の手続がすべて円滑に行える状態になければなりません。

司法書士が立ち会う意味

決済場所にあつまった当事者、それぞれは

  • 買主さんは、お金をはらうのだから、きちんと自分の名義にして欲しい
  • 貸す銀行は、きちんと抵当権の登記をして欲しい
  • 返済を受ける銀行は、きちんと返済して欲しい
  • 売主さんも、住宅ローンを返済したことを登記して欲しい

のですが、何か書類が足りない!はんこが違う!など、何らかの障害、トラブルがあれば、その当事者の要望はかなえられません。

そこで、書類等の手続上の問題があるのかないのか、当事者全員の要望が実現できる状況にあるのかを、銀行でも、買主でも、売主でも無い、中立な立場の人間、すなわち司法書士が判断してはじめて 不動産取引は行われる仕組みなのです。

不動産取引に関係する方々の利益を守るために、司法書士は取引に立ち会わせて頂いています。