こんばんは、司法書士の塚本です。

今回のお話しは、結婚の際に、夫婦共有名義、ローンは夫名義で自宅不動産を購入したけど、離婚することになったので、名義変更をお願いします!って事案。

今回のケースでは、不動産の所有名義だけではなく、ローンの名義についても、夫から奥さんへ変更することが出来ました。

離婚の合意 + 財産分与の合意

裁判所で、調停や審判を経て離婚した場合には、裁判所の手続の中で、慰謝料や財産分与についても決められるので問題ありません。

しかし、協議離婚の場合には、離婚することだけではなく、何をどれぐらい財産分与の対象とするかを、当事者間(夫婦間)で話し合って決めなくてはいけません。

不動産を共有名義にしているのであれば、離婚の際に解消しておく、つまり、どちらかの単独所有名義に変更した方がいいでしょう。

また、不動産を購入された際に住宅ローンを利用した場合、完済できればいいでしょうが、完済できない場合には、ローンの名義も変更しておいた方が安心です。

所有名義の変更は可能!

夫名義を奥さん名義にへ、夫婦共有名義を奥さん名義へ、このような所有権についての変更は、ご夫婦間で話し合いがまとまれば、それでOK。

名義変更手続としては、不動産を手放す方と不動産を取得する方の合意、手続への協力があれば可能です。

ただし、そこで問題になるのが、ローン中の不動産の場合。

ローン中の不動産の場合に、ローンの契約の中で、「勝手に名義変更してはいけない」と決めれらていることが大半。つまり、ローンを借りている銀行、金融機関に黙って、不動産の名義を変えてしまうと、契約違反になってしまいます。

とはいえ、離婚するのでローンの名義を変えて欲しいと金融機関に相談しても、承諾を得られるかどうかは・・・・ケースバイケース。

ダメもとで相談!って、ダメな時には離婚の事実がバレることになる訳で、そう簡単な話ではありません。

今回のご依頼者さんは、銀行に相談してダメなら、親族などから返済資金をかき集めて完済してしまおうって作戦で、銀行に相談したみたところ、あっさりOKしてもらったようです。

ちなみに、承諾してくれたのは、旧住宅金融公庫、現在の住宅金融支援機構さんでした。

免責的債務引受契約

ローンの名義を変更する、つまり「借金を肩代わり」する訳です。このようなケースでは「免責的債務引受契約」といいます。

現在、夫が負っている金融機関への返済義務を、夫に代わって妻が引き受ける契約。

もともとのローンの契約上の債務者(返済する人)を夫から妻へ変更します。こうしておけば、夫がローンを返さなくなるかも?なんて不安からは解消されます。

この免責的債務引受契約には、契約当事者である、夫と妻の合意、そして、債権者である金融機関の承諾が必要。

今回のケースでは、ご夫婦間で免責的債務引受契約証書を作成し、金融機関へ差し入れ、ローンの変更に関する書類が交付されるって流れでした。

離婚による名義変更登記の内容は?

今回のケースで必要となった手続は、

  1. 離婚前から家を出て行っていた夫の住所変更登記
  2. 夫の持分を妻へ移転する持分移転登記
  3. 住宅ローンの債務者を夫から妻へ変更する抵当権変更登記

の3件。1の住所変更登記は要らないケースもありますし、妻の氏が変わっていて追加が必要なケースなども想定されます。一概には言えませんが、ざっくり、5~8万円前後の報酬になります。

その他、名義変更する不動産の価格に応じた登録免許税等も掛かりますし、不動産取得税も掛かるかもしれませんので、注意が必要です。

このような問題に直面されていると、経済的にも精神的にも何かとご負担で大変だと思います。少しでも参考になれば幸いです。

その他参考記事 財産分与で不動産の名義変更!準備と流れ