裁判は送達から

裁判手続の話です。

裁判は、被告(訴えられる人)へ、訴状が送達されなければ、手続が始まりません。

通常は、特別送達という郵便(書留郵便みたいなもの)で被告へ送られ(贈られ)ます。

でも、書留郵便なんて、留守・不在の際には、再配達の案内がポストに投函されるだけで、受け取りたくない人には、届けることができません。

特殊な送達方法

普通の送達方法で届かないと、いつまでたっても裁判が始まりません。こんな場合は、

休日送達

その名のとおり、休日に配達するだけです。受け取らない人は休日でも受け取りません。

付郵便送達

普通の送達で届かないのは居留守のせいだと認めてもらって、書留郵便を送っただけで、届いた事になる方法。

公示送達

裁判所の掲示版などに呼出状を張り出して、期間が経過すると、届いたことになる方法。

などの様々な送達方法で裁判を進めることになるのですが、これを決めるのは、裁判所の書記官さんです。

執行官送達で送達完了

今回、私が担当した事件では、担当書記官が「ものすごーーーーーーーーーーーーーーーく」慎重な方でして、休日送達の繰り返しで、付郵便送達も公示送達も認めてはくれませんでした。

そこで、執行官送達というマイナーな方法で送達を試みると、

「今朝7時30分に送達しました」

との連絡が。GOODJOBです。ようやく届きました。担当して頂いた執行官の方、早朝からご苦労さまです。ありがとうございました。無事、裁判手続の開始です。

とにかく、裁判を逃げ切るなんて絶対に許しません執行官送達

休日送達費用も執行官送達の費用も合わせて、きっちり請求させてもらいます。