「相続登記はいつまでにしなくてはいけないものなのですか?」とか

「相続登記を放っておいたらどうなるんですか?」とのご質問をよく頂きます。

いつまでにしなくてはいけないといった決まりはなく、放っておいてもペナルティはありません。

相続登記が義務化されます。

国は、令和3年に相続登記義務化の法案が決議されました。

相続登記義務化のスタートの目途は、令和6年4月からとされています。

義務化以降は、ペナルティ(過料)が課される見込みです。

しかし!長期間相続登記をしないことはおすすめしません。

大半の司法書士が「まとまらない相続案件」というものを経験しております。
それほど話がまとまらなくなるケースが多いのです・・

話し合いを次世代に持ち越すことや、不動産を処分したくても処分できず、永久に処分できないようなケースも・・。

相続登記は、遺言書でもない限り、相続人全員の協力(書類への実印での押印・印鑑証明書の提出への理解)が必要です。

よっぽどの信頼関係がないと、「はい、実印、押しますね。」とはなりません。

姪っ子、甥っ子の登場は、まだましなほう。
おじさん・おばさんの登場。
長年音信不通・どこに住んでいるかも分からない、いとこ同士での話し合い・・めんどくさい外野・・
親の隠し子が亡くなっていたら?・・・
相続人の一人が認知症で意思表示できなかったら??

このような問題が人ごとでなくなってきます。

様々な経験から相続登記は早めに済ませることをおすすめします。

相続登記のページにも詳しく書いております。

司法書士 若槻 美帆