請求出来るケースもあります。
訴訟費用と弁護士費用は違います
まず、一般的な裁判では、本来的な請求に加え、訴訟費用を相手方に請求することが大半です。
「訴訟費用は被告の負担とする。」と、訴状に記載します。
勝訴の場合は、この訴訟費用についても、認められることが大半です。
しかし、この訴訟費用には、弁護士費用は含まれません。
この訴訟費用は、裁判所へ納める収入印紙や切手、出廷に必要な交通費などに限られます。
普通の感覚だと、納得出来ないかも知れませんが、これが基本的な考え方です。
管理規約に定めがあるかないか
ところが、マンションの滞納管理費請求の裁判では、徴収に要した費用、弁護士費用などを、滞納者が負担する旨の管理規約がある場合には、弁護士費用の請求も、裁判所が認めてくれることがあります。
つまり、管理規約に徴収費用、弁護士費用について定めがない場合には、滞納者の負担にするよう裁判所で認めてもらうことは難しいと言えます。
したがって、管理規約で徴収費用は、滞納者が負担する旨、きちんと定めておくことが大切です。
管理規約の確認
比較的、新しいマンションでは、違約金・徴収費用について、規約に定められていることが多いと思います。
マンションの管理規約は、国土交通省が定めている、標準管理規約がベースになっており、近年の標準管理規約では、徴収費用は滞納者負担と定められているからです。
しかし、管理規約に定めがないからといって、滞納者へ請求する前に、あわてて管理規約を改正しよう、と思われても、管理規約の改正は、総会での決議が必要で、急に改正出来るようなものではありません。
また、滞納発生後に遡って規約を変更しても、その有効性には疑問符がつきます。
したがって、速やかに管理規約を確認し、改正手続きを話し合ってください。
管理規約の改正・滞納管理費請求など、お気軽にご相談下さい。