こんばんは、神戸の司法書士の塚本です。
先日のご相談から(守秘義務のため内容は多少デフォルメしていますのでご了承ください。)
東京簡易裁判所から書類が届き、開封してみると「訴状」なる書類。そこには、原告「アイ・アール債権回収株式会社」、被告として自分の住所、氏名が書かれているんですが・・・
はい!訴えられていますね。
て、ことで、事務所へお越し頂きお話しを伺うと、ずいぶん昔に「アコム」から借りた借金の請求のよう。訴状「別紙計算書」の取引日欄を確認すると最終の取引日が「2002/7/26」。最終の取引日から21年経過しているので、過去に裁判をされていたり、返済の約束をしていたりしない限り、時効によって解決出来そうな事案です。
アイ・アール債権回収なんて身に覚えがないから放っておこう!なんてのはダメです。債権回収会社は、法務省が認可したれっきとした取り立ての会社。
なのですが、とっくに時効になったような借金でも今回のように訴えてくるケースもあるので、注意が必要です。
て、ことで、訴訟代理も含めた委任を受けて、まずは、アイ・アールさんへ時効援用の内容証明郵便を発送!ちなみに「e内容証明」を利用しますので、郵便局が閉まっている日でも、24時間いつでも発送可能です。
発送の翌々日ぐらいに「内容証明郵便」の謄本が届き、その翌々日(8月18日)ぐらいに「郵便物等配達証明書」が届きました。
で、翌日の8月19日、内容証明郵便の謄本と配達証明書のコピー、さらに当職宛ての委任状を添付して、東京簡易裁判所宛てに「答弁書」を発送したのですが、
その前日の8月18日に、裁判は取り下げされていました。答弁書は無駄になりましたが、まあ一件落着!!
答弁書で消滅時効の主張は?
訴状と一緒に送られてくる「答弁書」で消滅時効を主張してもいいのでしょうが、今回のように取下げられると、初めから裁判がなかったことになります。
そうすると。答弁書で主張した「消滅時効」の効果もなかったことになってしまいます。(取り下げに異議を出すなどすれば別ですが)
そうすると、また同じ相手から、同じ借金を請求されたり、裁判されたりする可能性が残りますので、きちんと解決するのであれば、内容証明郵便で時効援用する方が安心だと思います。
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