先週頂いた相続のご相談、相続登記と相続放棄。

相続のご依頼を頂くと、とりあえずは相続関係の調査からスタート、つまり戸籍類の収集です。

どちらの案件も、関係者の本籍地は遠方です。地元神戸の案件なら、職務上請求書を持って徒歩3分の神戸市中央区役所へ行けば、かなり仕事が進むのですが、遠方の場合はまず、徒歩30秒の郵便局へ向かいます。

郵便小為替(金券のようなもの)の仕入れです。


戸籍等の郵送請求の場合、該当者の本籍地の市区町村役場への手数料の支払いは、郵便小為替で行います。
したがって、郵便小為替が大量に必要になります。
この小為替が、額面50円~1000円まで12種類発行されており、住民票(300円)や、戸籍(450円)・除籍(750円)などの値段にあわせて販売されているのです。が、発行手数料が1枚200円、額面50円の小為替の発行に200円の手数料を取られます。

今回の依頼は、どちらの依頼も、第3順位の相続事案。つまり、

  • 亡くなった方の子供・配偶者がいないこと
  • 亡くなった方の両親・祖父母が亡くなっていること

の証明が必要になるので、少なくとも3名、2件で6名の方の、出生から死亡までの戸籍が必要で、大量の戸籍が必要になることが想定されます。

戸籍・除籍・改正原戸籍など、実際に請求してみないと、何通の証明書が発行されるか分からないので、勘と経験をたよりに、足りるであろう金額の小為替を同封し、戸籍の請求書を発送!

とりあえず、2つの事件で、15000円分の小為替が旅立っていきました。


2日後のこと

「鹿児島県○○市役所です。××さんの戸籍の請求の件で・・・手数料50円分足りないので、早急に送って下さい!」

5000円分送ったはずなのに足りないなんて

50円の支払いのために、200円の発行手数料と、84円の送料が必要になりました。

地味~な司法書士のお仕事の紹介でした。