今日は、インターネットでご依頼頂いた不動産の買主Wさんの取引でした。

不動産の取引の仕事は、初対面の方と、その場限りの手続になってしまうのが通常です。

しかし、今回のご依頼者は、取引当日に出席できない共有者の方にお会いするため、ローンの契約にも立ち合わせて頂いておりましたので、2度目の顔合わせ。やはり、説明、手続がスムーズに進みます。

Wさんは、古屋付の土地を購入され、住宅を新築されますので、まず、既存建物の取壊し、建築後の手続などなど、今後もしばらくお付き合いさせて頂きます。

さらに、売主さんの代理人が、いつものゴルフ仲間で同期のT(大)先生でしたので、こちらもスムーズ。

ですが、月末のゴト日なので、銀行の送金・入出金には、結構な時間が掛かりました。

この待ち時間、司法書士にはいろんな質問が飛んでくることが多いのです。

簡単な質問であればいいのですが、税金や給付金など、制度自体がややこしいものの質問には、説明も長々となってしまいます。
今回の取引では、不動産取得税の徴収猶予の制度と、すまい給付金の制度に関するクエスチョン。

自身の説明力の向上と、今後のご依頼者様への説明を兼ねて、解説します。

不動産取得税の徴収猶予の制度

不動産取得税の申告は、不動産取得後60日以内と決まっています。

建売住宅や中古住宅を購入される際は、取得後60日以内に1回申告することで、問題無いのですが、注文住宅の場合には、土地購入と建物新築と2回、不動産を取得することになります。

つまり、原則としては、土地についても、建物についても、申告・納税が必要です。

不動産取得税の申告の実際

居住用住宅の取得については、さまざまな要件に応じた不動産取得税の軽減措置が設けられていますので、要件を充たす場合には、不動産取得税を納める必要がありません。

そこで、法務局から登記の通知を受けた県税事務所は、不動産取得税がかかる可能性のある方に対して、不動産取得税の申告書を送付する扱い、つまり、明らかに軽減対象で課税の可能性がない方には、送付されない扱いのようです。

建売・中古住宅の場合には、居住用住宅かどうかは、つまり課税されるかどうか、登記記録から判明しますが、注文住宅のように、土地を先行して購入される場合や、かなり古い取壊し予定の建物と土地を購入される場合には、居住用住宅の取得にはあたらず、原則どおり、不動産取得税の申告書が送付されてきます。

しかし、その土地が居住用住宅の用地である場合、土地購入時に申告・納税し、住宅建築後に、払った税金返してもらう、となると手続が煩雑になるため、土地を購入した際の不動産取得税の申告時に、居住用住宅の用地である旨を申告することで、申告・課税時期を、建物完成時まで猶予する制度があります。

これが、【不動産取得税の徴収猶予の制度】です。

不動産取得税徴収猶予申告書

このような申告書に、以下の資料を添付して申告します。

住宅用地であることの証明
建築基準法の規定による確認申請書、確認済証、建築工事請負契約書など
居住用住宅に該当するかどうか
各階の平面図(広さ)
住宅用地の購入であったかどうか
土地の売買契約書

さらに、建物完成後にも同様の書類を添付して申告することで、土地・建物について不動産取得税の軽減を受けることができます。

ちなみに、不動産取得税の申告は、行政書士の業務範囲に含まれますので、土地購入から表題登記、住宅ローンの登記など、フルセットでご依頼頂いたお客様には、サービスさせて頂いております。

住まい給付金については、また次回以降に・・・