ついこの間の、税理士の先生からのご依頼、「NPO法人」の設立のお話し。

とは言っても、所轄庁の許可を取得するところからではなく、設立の登記だけです。

ちょちょいのちょい!のつもりだったんですが、

えーと、どうやったっけ?

記憶がありません。それもそのはず、NPO法人は、途中で頓挫する案件が多く、設立登記に至ったのは、勤務していた時代以来でした。

市長のハンコって軽いね~

これが実際のNPO法人の所轄庁が出す認証書です。

NPO認証書

守秘義務もあるので、モザイクかけてますが、当然、名称・代表者の氏名・本店の具体的な住所が記載されており、神戸市長のハンコ(モノクロで分かりにくいですが)がついてあります。で、この認証書に定款が合綴され、神戸市長のハンコで綴じられています。

言い方を変えると、名称、代表者名、本店所在地、プラス 定款の内容の全部が、神戸市長のハンコで証明・認証されている(ように見えるのは私だけ?)んです。登記の申請には、この認証書を提出すればいいと思う(それが正常な感覚)でしょ?

別途、定款を提出して下さい!
別途、代表者の理事への就任承諾書と、代表理事への就任承諾書を提出して下さい!
別途、本店を定めた議事録を提出して下さい!

法務局ってこんなこと言うんです。

同じ内容の書類を何枚も添付しろって、ダブルチーズバーガーみたいですが・・おなかいっぱいになりません?

ちなみに、株式会社の設立の時の公証人が認証した定款であれば、わざわざ別途、同じ内容の書類は出さなくてもいいんですよ。

市長のハンコの方が軽いって不思議です。