神戸の司法書士の塚本です。今日は、個人再生手続について。
個人再生は、自己破産とは違って、「返せません!」って事実を認めてもらうだけではなく、「借金を減らしてもらえたら、きちんと返済出来ます!」っていう部分も裁判所に認めてもらう必要があります。
というわけで、依頼を受けてから、裁判所へ書類を提出し、裁判所での審理等、個人再生手続に必要な時間は、おおよそ自己破産の2倍、1年弱。
まあ、その後、原則3年間の返済が必要ですので、個人再生手続きがすべて終わるまでには、実質4年ぐらい必要でしょうか?
ちなみに原則として3年間の返済期間には、裁判所の関与はなく、自己管理の下での返済。
なので、家計簿の管理や通帳の提出などがから解放される、裁判所や当職の手を離れるタイミングは?というと、再生計画が認可された旨の官報公告が掲載された日の翌日から2週間の抗告期間が経過した時。
で、実際の返済はその翌月からです。
再生計画の認可決定
実際の認可決定はこんな書類です。
で、このケースでは2月2日に「本件再生計画を認可する」旨の決定が出ています。
で、この決定について、裁判所が官報で公告を行います。が、官報の掲載申し込みの締め切りの関係で、実際に掲載されるのは、約2週間後。
再生計画認可についての官報公告
上の事件についての実際の官報公告は、以下の通りです。(一部抜粋の一部拡大)
この官報の発行日は、2月20日なので、その翌日の2月21日から抗告期間(不服申し立ての期間)がスタートし、その抗告期間の2週間が経過した3月7日(確定日)に、この決定が確定。これでようやく個人再生手続きは終了となります。
ちなみに神戸地裁では、確定日ぐらいに、「確定しましたよっ」て、書記官さんから連絡を頂けることが多いですかね。
再生計画に従った返済のスタート
実際の返済は、この確定日の属する月の翌月(本件では4月)から。こちらのケースでは、再生計画案で末日払いとして提案していたので、4月末日から返済スタート。
銭儲け主義の専門家が押し付けた任意整理の返済計画とは違い、裁判所も「返せるはず」とお墨付き与えた返済計画です。あとは、頑張って最後まで返済してもらいましょう。
とは言え、実際のところ、パーフェクト(一度も遅れることなく)に再生計画を遂行、無事完走されるのは、8割程度じゃないでしょうか?(あくまでも当職の実感。)
蛇足ですが・・・
ほんと余計なこと言いますが、実はこちらの債務整理(結果的に個人再生)の事案、弁護士などの専門家の関与は私で3人目?でした。(依頼して辞任されてが2回繰り返し、バツ2みたいなもんです。)
もちろん、依頼者にも大きな問題があったんでしょう。(実際ありましたしね。)結局、返済が滞り始めてから、申し立てまでに、3年は経過していましたので、まぁ~長かったと思います。ことここに至った経緯も含め、すべてを踏まえ反省し、今後の人生に活かしてもらいたいです。
ただ、到底無理な返済額でまとめた任意整理で、弁護士報酬として30数万円むしり取り、さらに、未だギャラが4万円足らんとして、この個人再生手続に債権者として参加してくる弁護士って、どうなんでしょうね?十分すぎるんじゃないの?
弁護士さんの掲げる「社会正義の実現」って、たいへんですね!
まぁ、権利っちゃ権利ですんで、再生計画のとおり、足らずの4万円の約23%(再生計画による弁済率)、返しますんで、もうしばらくお待ちください。