こんばんわ。神戸の司法書士の塚本です。
その日の朝刊を読みながら、夕食を取るのが、私のスタイル?なんですが、つい先日の新聞にこんなニュースが・・・司法書士の業界ネタです。
株式会社設立時の定款認証に必要な公証人の手数料(約5万円)が高いから、創業の足かせに・・・・という内容のニュースなんですが、そもそも、設立登記に必要な法定の費用は、
登録免許税(国税)15万円と公証人の手数料5万円の計20万円です。
どっちの負担が大きいか?わかりますよね?
費用を掛けない会社設立
創業時に、出来るだけキャッシュアウトを抑えて!と考えると、合同会社で創業することが考えられます。
合同会社なら、公証役場での定款認証が不要で、登録免許税も6万円で済むので、株式会社と比べるとマイナス14万円。
もちろん、創業後に軌道に乗り事業拡大の際には、株式会社へなる(組織変更)ことも可能です。
この合同会社のようにキャッシュアウトを抑える創業方法、形態は、ちゃんと用意されているのに、何故、株式会社の定款認証費用(公証人)がターゲットに挙がったんでしょうか?
現行の定款認証費用5万円がいくらになるのかわかりませんが、この数万円?の値下げで、創業者が爆発的に増え、、、、たらいいですね。
そうなったら、司法書士としてはうれしいですよ!