こんばんは!神戸の司法書士の塚本です。

よくご依頼を頂く会社様から、関連する特定非営利活動法人(NPO法人)の名称(名前)の変更のご依頼。

「急ぎで!!」ってご依頼ですが、会社と違ってすぐには出来ないんです。

所轄庁の審査

法人の名称や会社の商号、つまり、その団体の名前は、定款というその団体の基本ルールに定められています。

したがって、名前を変える=定款を変更するってことになります。

定款を変えるためには、株式会社では、株主総会。NPOなどの法人では、社員総会。まず内部での決議が必要になります。

会議



また内部で決めたら、どんな名前でも良いって訳ではなく、一定の法令上の制限があります。
(銀行でないのに○○銀行、無関係なのに三菱◎◎等。)

法律や決議など手続上の条件をクリアすれば、法務局へ変更登記を申請すれば大丈夫!!

なのは、いわゆる会社!

NPO法人や、医療法人など、設立時に許可を必要とする法人では、定款変更に所轄庁(都道府県、政令市等)の審査、認証、許可が必要になります。

すでにあるNPO法人と同じ名前に変更できる?

という訳で、所轄庁への定款変更の認可申請にあたり、調査を進めると、なんと同じ市内に同じ名称のNPO法人がすでに存在していました。

会社の場合、同一商号、同一本店は禁止。ですが、同じ商号でも本店が異なるのであれば、商号の使用は可能です。

では、NPO法人は?というと、会社と同じく、同一本店でない限り、同じ名称でもOKなんです。

ただし、登記手続上ではOKでも、その前提となる所轄庁の審査でダメって言われると困ってしまうので、念のため、所轄庁へ問い合わせ。

名称変更の理由等を説明したところ「問題ないでしょう」って、回答を頂きました。

さっそく、定款変更認可申請を提出させて頂きます!

なお、所轄庁の審査についての次のように案内されています。

申請書・変更後の定款の内容が法令の規定に適合しているかどうかを審査した結果、原則として申請書受理後3か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。

所轄庁への定款変更認可申請は行政書士!
その後の登記は司法書士!
その登記が完了しましたって届出は行政書士!

どちらも対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください!