不動産や預貯金の名義変更など、大切な相続財産に関する様々な手続。
こんな時だから、ぜんぶ安心してまかせたいけど、何だか不安で
そんな時は、塚本司法書士・行政書士事務所へおまかせください
ご注意下さい
成年後見人、遺言執行者、相続財産管理人等、法律上、他人の財産の管理・処分を職務とする地位・職能に就き、それらを業務として行うことが出来ると法律に規定されているのは、弁護士・司法書士に限られます。
相続財産承継フルサポートの業務内容
当事務所の相続財産承継フルサポートサービスは、単なる専門家のあっせん・取次ぎ主体の相続代行業者とはまったく違います。
当事務所の責任の下ですべての手続に対応させて頂きます。
- 官公署に対する諸手続
- 社会保険、年金等に関する諸届け、還付金の受領等諸手続
- 金融機関、証券会社、保険会社等に対する相続手続全般
- 遺産分割のための不動産または動産の処分
- 不動産登記申請手続並びに商業法人登記申請手続
- 自動車、船舶等登録・登記が必要な動産についての登録・登記申請手続
- 祭祀承継手続及び墳墓地の名義変更手続
- 前各号の事務処理を行うに必要とされる専門資格者への依頼及び報酬契約の締結
- 税理士に対する税務申告手続の依頼及び報酬契約の締結
- 弁護士に対する訴訟委任及び報酬契約の締結
- 相続人が行なうべき前各号の事務について必要な調査ならびに助言
- その他、相続財産の承継のため必要な一切の事務
これら相続に関するあらゆる手続をおまかせ頂けます。
費用について
※相続財産の価額が5000万円まで。5000万円を超える部分の0.5%
※弁護士・税理士、不動産仲介業者等への依頼が必要な場合におけるその報酬・登録免許税・印紙代等の実費・消費税は別途必要です。相続人の構成・人数等により、加算される場合がございます。