代襲相続とは、祖父母・親・孫と3代での相続で、お亡くなりになるタイミングの違いによる不公平を是正するための制度です。

法律では、次のように規定されています。

民法第887条

  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 省略

第2項が代襲相続に関する規定です。

代襲相続 かんたん解説

難解な用語と句読点が多くて、意味が分かりにくいと思いますが、代襲相続をひとことで言えば、「祖父母の相続について、孫にも相続権を認める」とする規定なのです。

孫の立場から考えると、祖父母が亡くなったときに、親が相続し、親が亡くなる際には、いずれ孫である自分にも相続されると考えられます。

つまり、おじいちゃんがお金持ちであれば、いつか自分にもその財産が引き継がれると期待できます。

しかし、代襲相続の制度がなければ、おじいちゃんの相続の前に、お父さんが亡くなっていた場合には、孫である自分は相続できないことになります。

それでは、あまりにも不公平なので、お父さんの死亡時期によらず、相続を認めようとする制度、それが代襲相続制度です。

代襲相続 その他の解説

前項のかんたん解説では、おおまかな制度のイメージを解説しました。

前項では、「孫」について書きましたが、実際には、直系卑属であれば、孫・ひ孫・玄孫でも代襲相続人になれます。このことを「再代襲」といいます。

また、兄弟姉妹が相続人になるケースでも代襲相続の規定が定められており、おい・めいの立場から考えて、おじさんが亡くなった際に、お父さんが先に亡くなっていても、お父さんを代襲して、おじさんの相続人になることが出来ます。

ただし、傍系である「おい・めい」と直系である「孫・ひ孫」とには差が有り、「おい・めい」の子供(大甥・大姪)にまで、相続権が引き継がれることはありません。

つまり、傍系では「再代襲」は認められていません

代襲相続人の相続分

代襲相続人は、親に代わっておじいさんの相続人になっていますので、相続分も親が相続した場合と同じです。

ただ、代襲相続人が複数いる場合には、均等に分けることになります。

おじいさん(A)、その子供が3人(B・C・D)、BがAより先に亡くなり、Bに子供(Aの孫、E・F)がいた場合のそれぞれの相続分は、

  • C 3分の1
  • D 3分の1
  • E (3分の1の2分の1で)6分の1
  • F (3分の1の2分の1で)6分の1

となります。

ここで、Bに奥さん(配偶者)がいた場合でも、義理の父親であるAについて相続人になりません。

この点が、数回の相続が起こった際の数次相続とまぎらわしく・わかりにくい点ですので、ご注意下さい。