司法書士による相続不動産の売却代理業務


相続不動産の売却は司法書士におまかせ下さい。

司法書士さんが不動産の売却?登記だけじゃないの?

と思われるかも知れませんが、司法書士の業務を定めた法律には、

司法書士法施行規則・弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

と、規定されており、相続した不動産の売却は、まさに「当事者の委嘱により他人の財産の処分を行う業務」。登記だけではなく、

不動産売却の代理業務も司法書士におまかせ頂けます。

相続不動産の問題点

  • 相続した不動産が遠方で・・・
  • 誰も使わないのに税金だけがとられてしまう(固定資産税)
  • 雑草の処理・換気など、不動産の管理が大変
  • 遺産の分け方がむずかしい(代償分割・換価分割)

これらのようなケースでは、相続不動産の売却を検討してはいかがでしょうか。

相続不動産の売却の流れ

相続した不動産を売却するには、

  1. 相続登記
  2. 不動産業者の選定・媒介契約
  3. 買主さんとの売買契約
  4. 代金決済への出席
  5. 売却の登記手続

などなど、普段あまり縁の無い、煩雑な手続が必要。

それも、原則として相続人全員の関与が必要です。

相続人に仕事をされている方や、体調の優れない方がおられる場合には、これら一連の手続は大きな負担。さらに、相続した不動産が遠方にあるケースや相続人の数が多いケースでは、手続の完了には多くの労力・時間が必要になります。

相続不動産の売却を塚本司法書士事務所へ依頼するメリット

「不動産の売却 = 不動産会社」と、お考えでしょうか?

当事務所へ委任頂ければ、仲介業務だけではなく、相続登記から売買代金の決済への代理出席まで、相続不動産の売却に必要なすべての手続を代理・サポートします。

  • 不動産の調査
  • 相続登記手続
  • 不動産会社の選定
  • 不動産業者との媒介契約の代理
  • 買主様との売買契約締結の代理
  • 売買代金の決済への代理出席
  • 売却に関する登記手続
  • 税理士など専門家の活用・紹介・提携

これら煩雑な手続は、すべて代理させて頂けます。その上、

不動産売却代理業務
売却価格の3%+16万円
(消費税別)

相続登記費用・売却登記費用・仲介手数料込み(不動産仲介会社の指定がない場合)
※登録免許税等の実費は別途必要です。
※遠方の不動産の場合、出張費・旅費が別途必要です。
※ 不動産の価格によっては、お受けできない場合もございます。

一般的な仲介手数料+10万円で、相続登記の費用、売却登記の費用、仲介手数料、売却手続代理費用がすべて込。

相続不動産の売却にまつわる、様々な専門家・会社等への相談・依頼する手間・時間・費用の節約に、是非、当事務所をご利用下さい。