こんばんは、神戸の司法書士の塚本です。

昨年の春にご依頼頂いておりました農地転用のご依頼。

ご自宅前の土地にお孫さんの自宅を建てる計画なのですが、その土地の地目が「田」のままで、勝手に居宅を建てることはNGなんです !今回のケースでは、農地法の4条の届出が必要なんです。

農地転用届出



さらに、田となっている土地の一部を既に駐車場として利用しているので、その駐車場部分と建物の敷地部分を分ける(分筆)必要あり。

ってことで、知り合いの土地家屋調査士さんに、測量、分筆登記をお願いし、その後、塚本が農地転用の手続を行い、造成工事、基礎工事の進捗後、またまた、土地家屋調査士さんが地目変更登記、建物表示登記と進んでいくところ・・・隣地の所有者さんに行方不明や相続手続が未了などの外部的な要因があり、難航していた分筆登記が、なんと年末ぎりぎりの12月27日の夕方に完了したとの連絡。

お待ち頂いている仕事をやり残しての年越しは気持ち悪いので、年内最終の法務局の開庁日(12月28日)に登記事項証明書と公図を取得して、即、神戸市農業委員会へ駆け込み申請!

といっても、神戸市農業委員会の申請先は、うちの事務所の隣のビルの2階で、徒歩1分の距離。

農業委員会の受付の方も、出来立てほやほやの登記事項証明書や公図を見て、おさっし頂いたのか、超スピーディーに、令和5年1月5日付で受理通知を出してくれました。ありがとうございます。

農地転用など行政書士業務もやってます。お気軽にお問い合わせください。