相続したいらない土地

こんばんは。神戸の司法書士の塚本です。

令和5年4月27日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されます。(以下、相続土地国庫帰属法といいます)

以前までは「いらない不動産を相続放棄で手放す?」で解説していたとおり、不動産を捨てる、手放す方法は、相続放棄の方法しかありませんでした。

つまり、相続財産の中に不要な土地があれば、そのいらない土地を含め、相続財産全部を放棄することしかできなかったのです。全部を相続するか、全部を相続放棄するかの2者択一だったため、相続したけど、放ったらかしのまま、管理されない、相続登記もされない土地が増え、社会問題化していたのです。

そこで、令和5年4月27日、相続土地国庫帰属法が施行されます。

相続した土地を手放すには?

法律の名前のとおり、相続した土地を国へ帰属させるための方法ですが、

国庫帰属への流れは・・・

  1. 相続した土地の所有者から、法務大臣への国庫へ帰属させたい旨の申請
  2. 申請を受けた国側での要件等の審査
  3. 要件を充たす場合、承認申請者が負担金を納付

このような流れで、相続した土地は、国庫へ帰属することになります。

だれが承認申請できるのか?

この法律の名前のとおり、相続により土地の所有権(共有持分)を取得した者が対象です。土地を買った、もらった方は対象外です。

遺贈により取得した場合も、相続人に対する遺贈であれば対象となりますが、第三者への遺贈の場合には、この法律を利用することは出来ません。また、会社などの法人も対象外。

相続を契機としてやむを得ず土地を取得した方のみが対象となります。

共有の場合は例外あり

相続で共有となった場合も対象ですが、その場合には共有者全員が共同して国庫への帰属を申請しなければいけないこととなりました。

また、共有の場合には、共有者の中に相続以外の原因(生前贈与等)で共有持分を取得した者がいても、共有者の中に相続により取得した者がいれば対象となるようです。

どんな土地でもいいのか?

相続土地国庫帰属法の対象となる土地は、国において管理がしやすい土地に限られます。具体的には、以下のような土地は、相続土地国庫帰属法の対象外となります。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権、使用収益権などの対象の土地
  3. 通路など他人の利用が予定される土地
  4. 土壌汚染のある土地
  5. 境界不明土地など所有権の帰属、範囲に争いがある土地

1は所有者にておいて建物を解体する。2は所有者において抵当権等を抹消するなど、対策を講じれば相続土地国庫帰属法の対象とすることも可能と思います。

土地を手放すための負担金はいくら?

土地の種類に応じ、通常の管理費用10年分の負担金が必要になります。

宅地(市街化区域、用途地域の区域内)

面積に応じて算定。現状、100㎡で55万円などと案内されています。

田・畑(市街地、農用地区等)

面積に応じて算定。現状、500㎡で72万円などと案内されています。

森林

面積に応じて算定。現状、1500㎡で27万円などと案内されています。

上記以外の土地

面積に関わらず20万円とされています。

国側での審査の結果、決められた負担金を納付すれば、いらない土地は国庫へ帰属(国(財務省?)名義へ登記名義が変更)されることとなります。

絶対に手放せるのか?

相続によって土地を取得し、管理ができないような土地でもなく、定められた負担金を負担すれば、絶対に土地を手放すことができるのでしょうか?

要件にある「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」かどうかは、国、行政側の裁量的な判断になります。

現在のところ、どの程度が【過分】なのかは、実務の積み上げがありませんので、わかりませんが、相続土地国庫帰属法の立法趣旨から考えると、できる限り幅広く受け入れる方向だと思います。

まとめ

この記事を書いている令和5年2月時点では、実際の申請方法や、添付すべき資料等はまだ案内されておりません。

承認申請は本人申請が原則。ですが、申請書、添付書類の作成は、弁護士、司法書士、行政書士が代行可能となっております。

相続土地国庫帰属法の具体的な手続の方法などが判明しましたら、また、お知らせ致します。