マンションの管理費も5年間支払われない時には、消滅時効で請求出来なくなります。

最高裁判決<平成16年4月23日>

管理費等の債権は、基本権たる定期金債権から派生する支分権として、民法169条所定の債権に当たるものというべきである。

ちなみに、この民法169条所定の債権とは、「年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権」です。

マンションの管理費は、毎月毎月、支払日が到来しますので、この民法169条所定の債権に該当し、支払日から5年を経過したものから、順々に時効が完成していきます。

そもそも、時効を気にしなければいけない、5年分もの滞納をゆるしてしまえば、滞納金は、100万円程度に膨れ上がっており、一括での回収はもちろん、分割での回収でも、支払い期間が長期にならざるを得ず、解決、回収が困難になってしまいます。

当たり前のことですが、とにかく早めの対応が重要です。

後手後手の対策・対応

訪問、架電、督促状の送付など、ひととおりの請求、対策で、効果がない場合には、速やかに法的手続を視野に入れた対策に切り替えるべきです。

内容証明郵便にも、一定の効果は見込めますが、管理会社や行政書士などからの請求では、結局、まだまだ裁判はして来ない、との心証を相手に与えかねません。

例えはよくないかも知れませんが、クルマをこすって、補修キットを買ってきて、自分でやってみて、余計に酷くなって、結局、修理工場に出す羽目になる。

クルマの傷と違い、変にこじらせると、解決出来るものも、出来なくなってしまいます。

理事長さんの決断まかせではしんどい

その場その場、ケースごとの対応では、理事長さんの責任、負担が大きくなってしまいます。

「滞納が何ヶ月でとか、滞納額がいくら以上になったら法的手続きに移行する」など、画一したルールを決めることも大事かと思います。

とにかくお早めに、マンションの問題に強い弁護士、司法書士へご相談ください。