師走になりました。司法書士の塚本です。
今日は冬本番、とても寒かったですが、軽装備でチャリンコで三ノ宮を疾走してました。
この時期、よく頂くご依頼が、贈与の登記。それも持分の贈与。
贈与税の年間非課税枠110万円を利用して、何年かに分けて贈与すると、一度で贈与をするより、贈与税の負担が軽くなります。
暦年贈与?連年贈与?
110万円を超える方がいいとか、超えない方がいいとか、無税でも申告していたらOKとか、いろんな説があるようですが、この点については、税理士さんの業務の範疇ですし、税理士さんによっても、見解が異なる点でもありますので、一介の司法書士である私が、とやかく言うつもりはありません。
ただ、不動産の場合、贈与契約をして、その契約に基づく登記をしておけば、その贈与の事実は明白です。
贈与を受けた不動産の価格に応じて、きちんと申告しておけば、税務署にとやかく言われる可能性はない!(と考えます。)
年末スタートはお得やん!
というわけで、例えば1000万円の不動産(土地は路線価ですよ)を、子供に贈与しちゃったら、(こちらで計算できます!贈与税の計算機)
贈与税額はドンと 177万円
ところが、12月に半分、1月に半分を贈与するとすると、
贈与税額は1年48万円の2年分で 96万円
これを、子供とその奥さんに、2年に分けて贈与したら、
贈与税額は、1人14万円の2人の2年分で、56万円
と、大きく税負担が軽減されます。ちょっと工夫でこの・・・(古い)
まあ、とにかく今年の贈与の枠110万円を使ってないのであれば、一度検討されてはいかがでしょうか?