こんにちは、神戸の司法書士の塚本です。

こんなニュースが・・・

NHK、N国党首を提訴=受信料支払い求め

「NHKをぶっ壊す!」でお馴染みのNHKから国民を守る党党首の立花氏が、未払い受信料の支払いで提訴されたそうです。

私個人的には、議員辞職⇒知事選出馬など、最近のN国党のやり方には賛同しかねますが、NHKの受信料制度に関する活動には一定の理解、応援したい気持ちではあります。

受信料制度(電波の押し売り)が合憲って、まったく理解できません!

今回の提訴、NHKからすると、当然の権利に基づく行動ではありますが、立花氏の思う壺のような気がします。

結果は、NHKが勝訴するんでしょうが、NHKの受信料制度の問題がクローズアップされてしまうだけでしょう。

5年以上前の受信料は時効援用できます!

以前に書いたブログ(NHK受信料の時効援用)を読んでくださった方から、問い合わせ、質問を頂くのですが、15年や20年以上、NHKの受信料を支払っていなくても、NHKに対して消滅時効の援用を行うと、5年以上前の受信料の支払義務は無くなります。

受信料を滞納していると「お支払方法は3通りありますので、ご都合に合わせてお選びいただけます。」って下の部分に払込取扱票がついた書類が送付されます。

NHK請求書

払込取扱票には「金額 196,290円」、「期間 平成19年6月~令和元年9月」とか書いてありますが、消滅時効を援用すると、直近の5年分(執筆時では平成26年10月分以降)の約8万円(地上契約の場合)の支払いで大丈夫です。

ちなみに今回の立花氏のように、5年以上経過していない受信料、裁判で負けた受信料については5年では時効になりませんので、ご注意を。

ちなみに、当事務所でのNHKに対する時効の援用通知の代行は、報酬2万円(消費税別、実費別途)でお請けしております。

お困りの際はご相談ください。