被相続人が残された財産の名義変更手続。それらの名義変更手続に共通するのは、
相続人が確定していること
相続人全員の間で合意が形成されていること
の証明が必要になる点です。
煩わしい手続を代行致します
つまり、名義変更の各手続において、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本等・各相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書及び各相続人の印鑑証明書が必要になり、またそれぞれの提出先によって様式が異なるため、とても煩雑な作業が必要になります。
また、これらの機関の多くは、「平日の昼間のみの対応」とするところが多いため、相続人の方々にとっては、非常に大きな負担となってしまいます。
塚本司法書士・行政書士事務所では、そんな相続人のご負担となる名義変更手続をすべて代行させていただきます。
さらに、相続財産承継フルサポートプランでは、当事務所が相続財産の管理人として、あらゆる名義変更手続を、完全代行させていただきます。完全自社対応だから、紹介・あっせん・外注等による余分なコスト・時間・負担は発生しません。
このような方におすすめです。
- 慣れない手続はゴメンだ!
- 平日に何度も役所や銀行に行くのは無理
- 自分で何をどうすればいいのか分からない
- 誰かにやってもらいたい
- 忙しい・時間がもったいない
預貯金等名義変更プランのサポート料金
プラン | サポート内容 | 報酬(税別) |
相続人の調査 | 相続人調査 戸籍等の収集 |
25,000円 |
預貯金等名義変更 | 相続に関するご相談 必要書類の収集・作成 名義変更の代行 |
1件あたり 25,000円 |
預貯金等名義変更プランの注意事項
実費は別途必要です。
名義変更に必要な戸籍等証明書取得のための実費は別途必要です。
相続人の数による加算
被相続人1名・相続人5名を超える場合は、亡くなられている方1名あたり15,000円、相続人1名あたり3,000円の追加料金が必要です。