オールジャンルで仕事をしておりますが、最近はよく不動産登記のご依頼を頂いております。感謝!感謝!

その中で最近よく問題になるのが、登記義務者が外国籍の方で、登記記録から住所を移転しているケース。

そもそも住所変更登記(司法書士は略してメイヘンなどと呼びます)は、その後の移転登記の前提として必要になるだけの、脇役的扱いの登記。

住所変更登記が必要な理由についてはこちらの記事で

住所変更登記の中身

住民票

つまるところ、住所変更登記は、不動産をゲットした時から、手放す時までの住所移転の経緯を、住民票などの公的な書類で証明すればオッケー。

住民票1枚ですんなり証明できることもありますし、何度も住所移転をされておられる場合など、多数の資料が必要になることもあります。

多数の資料が必要になったとしても、役所がきちんと保管してくれれば、手間、ヒマ、費用をかければ証明できるのですが、住所を移されて空になった住民票は、保存期間が経過すれば破棄されてしまいます。
戸籍の附表という住所移転の経緯を証明する資料も、保存期間が経過すれば、住民票と同様に破棄されてしまいます。

追記!保存期間が延長されました。

令和元年6月20日より5年から150年間に延長されました。 ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。

ただ、住所移転の経緯が公文書で証明できない場合でも、上申書などで本人に間違いありません、として対応できる方法があるのです。

しか~し、これは日本人の場合だけなんです。

外国人の住民登録

平成24年7月9日から、外国籍の方々にも住民票の制度が適用、つまり、それまで利用されていた外国人登録原票に代わり、外国籍の方々にも住民票が発行されることになりました。

しかし、この外国人の住民票で証明してもらえるのは、平成24年7月9日以降の住所のことだけ。それ以前の住所については、市区町村役場は知らんぷり。
というか、市区町村が管理していた外国人の住所に関する情報は、すべて法務省で管理されることになりました。それも東京の一部局です。

要するに、平成24年7月8日以前に不動産を取得され、その後、外国人住民票制度施行前に住所を変更されている外国籍の方が不動産を手放す場合には、東京の法務局から証明書を取得しなければならないのです。

さらに、この証明書の発行には、おおよそ1か月程度の期間が必要になるため、急な不動産の取引には対応出来ません!

さらにさらに、この東京の法務省への証明書の取得は、代理人による取得を認めていません!登記に使う場合でも、代理人である司法書士が本人に代わって取得することが認められていないのです。

さらにさらにさらに、日本人の場合に認められている、上申書による本人に間違いない旨の証明も認められていません。

つまり、事前にきちんと調査・対応していないと、その場しのぎの対応ができない!
つまり、不動産の取引はキャンセルされることになってしまいます。(冷汗)

ローカルルール?ゴリ押し?

出来ないなら出来ないでもいいんです。どんなお客様にもそのように説明すればいいので・・・、しかし、時と場合によって、上記の証明書を省略した登記が認められることがあるのが問題なんです。

先日も、とある法務局に文書で事前に照会したところ、10日も待たされて、「(書面添付の省略は)却下します」とのこと。(不動産の取引は延期で~す。)

で、すぐに同じ内容の事案が舞い込んできました。と言っても、売主・買主双方が別の代理人司法書士へ依頼する(別れなどと言います)形式で、当方は買主さんからのご依頼、すなわち、売主さんの住所変更登記は私の仕事(の範疇)ではありません。

が、取引キャンセルは多くの方々に迷惑となるので、売主担当の司法書士さんへ「これで通るの?」と確認しましたところ、先とは別の管轄の法務局ですが、「(書面添付の省略で)受理します。」との回答を頂戴したとのこと。実際に受理されました。

単に私の日頃のおこないがよくないんでしょうか?

先日も、割と晴れた日に、歩きで外回りの仕事に出ると雨に降られ、ローソンで傘を購入して2分後に雨がやみました。事務所に帰ると傘を持っていませんでした。(あーぁ)