家庭裁判所

「相続」に関する手続の中には、裁判所に申立てを行う手続が数多くあります。
代表的なものは、次のような手続です。

借金等、相続したくないとき相続放棄申述
自筆証書遺言が見つかったとき遺言の検認申立
遺産分割の話合いがまとまらないとき遺産分割調停申立
遺留分を返してもらいたいとき遺留分減殺請求申立
相続人に未成年者がいるとき特別代理人選任申立
相続人に行方のわからない方がいるとき不在者財産管理人選任申立
相続人がいないとき相続財産管理人選任
遺言執行者が指定されていない・死亡したときなど遺言執行者選任申立て

相続関係の裁判書類作成にも完全対応

これら相続に関する家庭裁判所への申立て手続も、司法書士事務所だから完全対応。

わざわざ別の専門家に依頼する・面談する必要はなし。ご依頼者様の「時間」「手間」「費用」のご負担も最小限に抑えます。

弁護士・司法書士でないものが、裁判所に提出する書類の作成・相談等の業務を行うことは法律で禁じられています。違法な業者には、くれぐれもご注意ください。